重大事態の調査・第三者委員会

学校のいじめ問題の相談|弁護士 岩本尚光|学校・教育委員会への対応から加害者側への請求まで

重大事態の調査・第三者委員会

いじめでけがをした、心の症状で通院している、学校に行けない日が1か月近く続いている。それは、いじめ防止対策推進法が「重大事態」として調査を義務づける場面かもしれません。弁護士が、重大事態としての調査を書面で申し入れ、第三者委員会の構成と進め方を確認し、聴き取りや報告書に保護者の意見を反映させます。

保護者の初回相談60分無料(2回目以降は有料) 調査の申入れ・意見書の作成 聴き取りへの同席 静岡県全域・オンライン対応

Worriesこんなご相談を受けています

学校が「重大事態ではない」と言う

けががあっても、欠席が続いていても、学校が重大事態として扱わないことがあります。2024年改訂のガイドラインは、保護者からの申立てがあれば重大事態として調査に入るよう求めています。申立てを書面で行います。

調査が始まったが、中身が見えない

誰が委員なのか、何を調べているのか、いつ終わるのか。保護者には調査の進み具合と結果について情報を受ける立場があります(28条)。説明と定期的な報告を求めます。

学校の先生だけで調べている

学校の対応そのものが問われる事案を、学校の内部だけで調べると、保護者が納得しにくい結果になりがちです。設置者による調査と外部の委員の選任を求めます。

報告書の内容に納得できない

聴き取りの対象が偏っている、保護者が伝えた事実が反映されていない。報告書への意見書を出し、公立なら地方公共団体の長への報告と再調査(30条)につなげます。

Basics重大事態とは何か

28条の重大事態

いじめにより、生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき、または相当期間(目安30日)学校を欠席せざるを得なくなっている疑いがあるときです。「疑い」の段階で調査が始まるのが法律の建付けで、いじめの事実が確定している必要はありません。

保護者の申立て

保護者が「いじめで重大事態になった」と申し立てたときは、学校がそう思わなくても重大事態として扱って調査にあたることが、文部科学省のガイドライン(2024年改訂)に書かれています。口頭ではなく書面で申し立て、受け取りの日付を残します。

学校主体か設置者主体か

調査組織は、学校が設ける場合と、設置者(公立なら教育委員会、私立なら学校法人)が設ける場合があります。学校の対応に問題があった可能性がある事案では、設置者主体で外部の委員を入れる形が望ましいとされています。

第三者委員会の中立性

弁護士、医師、心理や福祉の資格を持つ人、学識経験者などで構成されるのが一般的です。学校や加害者側と利害関係がないこと、人選の経過を保護者に説明することが求められます。委員の構成に意見を述べることもできます。

Work調査に保護者がどう関わるか

保護者がすること

お子さんの様子、通院の記録、欠席の日数、学校とのやり取りを時系列に整理する。診断書、LINEの画面、持ち物の写真などを保管する。お子さんへの聴き取りを受けるかどうか、どんな条件なら受けられるかを考える。

弁護士がすること

重大事態の申立書を作成し、調査の主体と委員の構成について意見を出す。保護者の聴き取りに同席し、調査組織に資料と意見書を提出する。報告書の案や結果への意見を書面にし、必要なら30条の報告・再調査を求める。

一緒に決めること

調査に何を期待するか(事実の確定、学校の対応の検証、再発防止)、お子さんの聴き取りの条件、報告書をどこまで公表に同意するか。調査は時間がかかるため、途中でお子さんの回復を優先して方針を変えることもあります。

Flowご相談から報告書まで

  1. ご相談(初回60分)

    経過、欠席の状況、けがや症状、学校とのやり取りを伺います。診断書、学校からの書面、メモがあればお持ちください。

  2. 重大事態の申立て

    28条の要件とガイドラインを示した申立書を学校と設置者に送り、重大事態としての調査と、調査主体・委員構成についての説明を求めます。1〜2週間が目安です。

  3. 調査組織の立ち上げへの意見

    委員の構成や調査の範囲、聴き取りの進め方について意見書を出します。保護者への説明の場に同席します。

  4. 聴き取り・資料提供

    保護者の聴き取りに同席し、こちらで整理した時系列と資料を提出します。お子さんの聴き取りは条件を決めてから受けます。

  5. 報告書への意見・再調査

    報告書の内容を確認し、事実や評価に異論があれば意見書を出します。公立では地方公共団体の長への報告と再調査(30条)を求めることができます。

Fee費用

項目費用(税込)
保護者の初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は着手金に充当
継続サポート(月額)月額22,000円(税込)。学校とのやり取りの助言、書面の点検、電話・LINEでの随時相談。面談の同席は1回22,000円に割引
重大事態の調査要求・第三者委員会への対応着手金220,000円(税込)〜。調査の申入れ、意見書の提出、聴き取りへの同席、報告書への意見
実費収入印紙・郵便切手・診断書などの取得費用・交通費。事前にご説明します

金額はすべて税込で、仮の設定です。自動車保険・火災保険などに付いている弁護士費用特約(日常生活の事故・トラブルを対象とするもの)が使える場合は、相談料・着手金・報酬が特約の限度額の範囲で保険会社の負担になります。収入が基準以下の方は法テラスの立替えも使えます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

小学5年生、同級生からの暴力でけがをし、登校できない日が1か月を超えた

静岡県内の公立小学校に通うお子さんの保護者からのご相談。殴られて打撲のけがをし、その後も教室に入れず欠席が続いていました。学校は「様子を見る」と繰り返し、重大事態の話は出ていませんでした。弁護士が、28条の要件とガイドラインを示した申立書を学校と教育委員会に送付。教育委員会が設置者として調査組織を設け、外部の委員が入りました。保護者の聴き取りには弁護士が同席し、時系列と診断書を資料として提出。報告書の案に対しては、学校の初期対応の評価について意見書を出し、修正の上で確定しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

欠席が30日に届いていなくても、重大事態になりますか
30日は「相当期間」の目安であって、要件そのものではありません。けがや心身の症状があれば、欠席日数とは別に重大事態になり得ます。また、文部科学省のガイドライン(2024年改訂)は、保護者から「重大事態にあたる」との申立てがあったときは、学校の判断だけで否定せず、重大事態として扱って調査に入るよう求めています。
学校が「校内で調査する」と言っています。第三者委員会を求められますか
調査の主体を学校にするか設置者(教育委員会・学校法人)にするかは、設置者が判断します。もっとも、学校自身の対応が問われる事案や、保護者と学校の間で事実の認識が食い違う事案では、学校から独立した委員による調査が望ましいとされています。弁護士が、設置者主体の調査と外部委員の選任を書面で求めます。
調査にはどのくらい時間がかかりますか
数か月から1年近くかかることもあり、委員の人数、聴き取りの対象、学校の協力の程度で変わります。長引くときは、進み具合と見通しを定期的に書面で報告するよう求めることができます。
子どもへの聴き取りを断ることはできますか
できます。聴き取りを受けるかどうか、受けるなら誰が・どこで・何分くらい・保護者の同席ありか、といった条件は、お子さんの状態を見て保護者が決めてよいことです。書面での回答に替えることも相談できます。
報告書に納得できないときは
公立学校の場合、調査結果は教育委員会を通じて地方公共団体の長に報告され、長が必要と認めたときは再調査が行われます(いじめ防止対策推進法30条)。保護者は、報告書への意見書を添えて再調査を求めることができます。私立学校は、都道府県の私学担当部署への報告と、知事による再調査の仕組みがあります。
費用はどのくらいですか
重大事態の調査要求と第三者委員会への対応は、着手金220,000円(税込・仮の設定)からです。調査が長期にわたる場合は、月額22,000円の継続サポートで見守る形もあります。保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しします。

重大事態の調査は、始まる前の申立てが大切です

欠席の日数、診断書、学校とのやり取りの記録をお手元に。調査に何を求めるかを、一緒に整理します。保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しします。

保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しし、法テラスや弁護士費用特約(日常生活の特約)が使える場合もあります。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。お子さんの同席は、お子さんの気持ちを優先して決めます。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国