学校のいじめ問題の相談|弁護士 岩本尚光|学校・教育委員会への対応から加害者側への請求まで
転校・不登校・出席扱い
いじめで学校に行けなくなったとき、「学校に戻す」以外にも道があります。教育支援センターやフリースクールでの学習を出席扱いにすること、指定校変更や区域外就学による転校、私立から公立への転校。制度を知っているかどうかで、お子さんと保護者の負担は大きく変わります。弁護士が、選べる道を整理し、教育委員会・学校への申請を支えます。
Worriesこんなご相談を受けています
学校に行けない日が続いている
欠席が長引くと、学習と進級・進学が心配になります。教育支援センターやフリースクール、自宅でのICT学習を出席扱いにする制度があります(2019年の文部科学省通知)。
同じ学校にはもう戻れない
公立の小中学校は、教育委員会への指定校変更・区域外就学の申請で転校できます。いじめは正当な理由として認められる例が多いです。
加害者側が転校すべきではないか
原則として学校が加害者側の転校を命じることはできませんが、出席停止(25条)や別室指導を求めることはできます。求める内容を書面で伝えます。
転校先でまた同じことが起きないか
転校先への引継ぎで、何を伝え、何を伝えないかを保護者が決められるよう、学校に求めます。転校後の見守りも継続サポートで対応します。
Basics知っておきたい制度
出席扱い
不登校の子どもが教育支援センター(適応指導教室)やフリースクールで学習したとき、または自宅でICTを使って学習したとき、一定の条件のもとで校長が出席扱いにできます(文部科学省2019年通知)。条件は学校との連携や学習の計画などで、校長の判断になるため、書面で申し入れます。
教育機会確保法
不登校の子どもに対して、休養の必要性を認め、学校以外の場での多様な学習の機会を確保することを国と自治体の責務とした法律です。学校に戻ることだけが目標ではないという考え方の根拠になります。
転校(公立)
住所を変えずに同じ市町内の別の学校に通う指定校変更、他の市町の学校に通う区域外就学があり、いずれも学校教育法施行令にもとづき教育委員会に申請します。いじめは正当な理由として認められる例が多く、在籍校の意見書や経過の記録を添えます。手続きや認められる範囲は市町で異なります。
転校(私立から公立)
私立学校に在籍している場合、住所地の公立学校に転校するには、私立を退学し、市町の教育委員会に就学の手続きをとります。授業料の扱いや時期の調整があるため、在籍校との話し合いも含めて進めます。
学校に戻る場合の環境づくり
転校せずに戻る選択をする場合は、加害者側の子の別室対応や席の配置、登下校の見守り、別室登校やオンライン授業、学習支援員の配置などを学校と協議します。お子さんが「戻れる」と感じられる条件を、本人の言葉で確認してから学校に伝えます。

Work保護者がすることと、弁護士がすること
保護者がすること
欠席の日数と理由を記録する。お子さんが通える場(教育支援センター・フリースクール)を見学する。転校を考えるなら、候補の学校の通学の条件を調べる。お子さんの気持ちを聞き、急がせない。
弁護士がすること
出席扱いの申入れ書、指定校変更・区域外就学の申請書と理由書を作成する。学校・教育委員会との面談に同席し、意見書の内容や引継ぎの範囲を確認する。加害者側への出席停止や別室指導の要望を書面にする。内申・調査書への配慮を求める。
一緒に決めること
今の学校に残るか、転校するか、しばらく学校以外の場で学ぶか。転校先に何を伝えるか。加害者側への請求や被害届を並行して進めるか。お子さんのペースを第一に決めます。
Flowご相談から転校・出席扱いまで
- ご相談(初回60分)
欠席の状況、学校とのやり取り、お子さんの気持ち、転校や学校外の学びについての希望を伺います。
- 方針の整理
出席扱い、転校、今の学校での措置のどれを、どの順で求めるかを決めます。市町ごとの手続きを確認します。
- 申入れ・申請
出席扱いの申入れ書を学校に、指定校変更・区域外就学の申請書と理由書を教育委員会に提出します。学校の意見書の内容も確認します。審査に数週間かかることがあります。
- 面談・調整
教育委員会や転校先との面談に同席し、引継ぎの範囲、内申への配慮、登校の始め方を調整します。
- 転校後の見守り
新しい学校での様子を見守り、必要なら学校への連絡や書面を継続サポートで行います。
Fee費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 保護者の初回相談(60分まで) | 無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は着手金に充当 |
| 学校・教育委員会への通知書・要望書の作成 | 55,000円(税込)〜。事実の整理、法律上の根拠(いじめ防止対策推進法)の記載、回答期限の設定を含む |
| 学校・教育委員会との面談の同席 | 1回33,000円(税込)。事前の打ち合わせと、面談後の記録の整理を含む |
| 継続サポート(月額) | 月額22,000円(税込)。学校とのやり取りの助言、書面の点検、電話・LINEでの随時相談。面談の同席は1回22,000円に割引 |
| 実費 | 収入印紙・郵便切手・診断書などの取得費用・交通費。事前にご説明します |
金額はすべて税込で、仮の設定です。自動車保険・火災保険などに付いている弁護士費用特約(日常生活の事故・トラブルを対象とするもの)が使える場合は、相談料・着手金・報酬が特約の限度額の範囲で保険会社の負担になります。収入が基準以下の方は法テラスの立替えも使えます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。
Caseよくある事例
中学2年生、いじめで3か月不登校になり、同じ校区の別の中学校への転校を希望した
静岡県内の公立中学校に通うお子さんの保護者からのご相談。いじめで学校に行けなくなり、3か月がたっていました。お子さんは隣の学区の中学校に友人がいて、そこに通いたいと話していました。弁護士が、経過と欠席の記録、診断書を添えた指定校変更の申請書と理由書を作成し、在籍校の意見書についても校長との面談で内容を確認。市の教育委員会は、いじめを正当な理由として指定校変更を認めました。転校までの期間は教育支援センターでの学習を出席扱いとするよう申し入れ、転校先への引継ぎは保護者が確認した内容に限る形で行われました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
いじめを理由に転校できますか
加害者側の子どもを転校させてほしいのですが
不登校のまま進級・卒業できますか
内申や受験に不利になりませんか
転校先にいじめのことは伝わりますか
学校に行かないことで、子どもを責めてしまいます
学校に行けないとき、選べる道を一緒に整理します
欠席の記録、学校からの書面、お子さんの希望をお聞かせください。出席扱い、転校、今の学校での措置のどれを求めるかを、一緒に決めます。保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しします。
保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しし、法テラスや弁護士費用特約(日常生活の特約)が使える場合もあります。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。お子さんの同席は、お子さんの気持ちを優先して決めます。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国