学校のいじめ問題の相談|弁護士 岩本尚光|学校・教育委員会への対応から加害者側への請求まで
学校・教育委員会への対応
いじめを学校に伝えたのに調査が始まらない、面談のたびに話が変わる、「様子を見ましょう」で時間だけが過ぎる。弁護士が、いじめ防止対策推進法にもとづく学校の義務を示した通知書を送り、面談に同席して記録を残し、調査と対応を書面で求めます。
Worriesこんなご相談を受けています
学校に伝えたが、何も変わらない
担任に話して「注意しておきます」で終わり、その後の報告がない。学校には、通報を受けたら事実を調査し、保護者に情報を提供する義務があります(いじめ防止対策推進法23条)。
面談で言った・言わないになる
口頭のやり取りだけでは、あとで食い違います。弁護士が同席して記録を取り、面談後に確認の書面を送ります。
加害者側の子と同じクラスのまま
席替えや別室での対応、加害者側の子への指導や出席停止(25条)は、学校・教育委員会が判断する措置です。求める内容を具体的に書面で伝えます。
学校が「いじめとは言えない」と言う
法律上のいじめは、受けた子どもが心身の苦痛を感じているかで決まります(2条)。定義を示し、法律上のいじめとして調査するよう求めます。
Basics学校にはこんな義務があります
通報を受けたら調査し、報告する
いじめの通報を受けた学校は、事実を確認し、被害を受けた子どもと保護者に情報を提供しなければなりません(いじめ防止対策推進法23条)。「様子を見る」は調査ではありません。
いじめ対策組織で対応する
学校には、いじめの防止と対応のための組織があります(22条)。担任一人の判断ではなく、組織として対応するよう求めることができます。
被害の子どもを守る措置
別室での学習、登下校の見守り、加害者側の子への指導、出席停止や懲戒(25条・26条)。学校と教育委員会が判断しますが、保護者は求めることができます。
重大事態なら調査委員会
心身や財産に重大な被害があったり、相当期間(目安30日)欠席したりした場合は重大事態として、学校または設置者が調査組織を設けて調べます(28条)。詳しくは重大事態のページへ。
Letter内容証明で送る理由と、後方支援という選び方
内容証明で送る
電話やメールの申入れは、学校の中で「保護者からの苦情」として扱われ、記録が残らないことがあります。内容証明は、いつ・何を求めたかの記録が残り、学校は組織として回答せざるを得なくなります。事実の経過、法律上の根拠(23条・28条)、求める対応と回答期限を書きます。
弁護士名か、保護者名か
弁護士名の通知書は学校の対応を早めますが、関係が硬くなることもあります。同じ学校に通い続ける場合は、保護者名の書面を弁護士が作り、面談の前後に打ち合わせをする「後方支援」から始める方法もあります。必要になった時点で弁護士名に切り替えます。
再発防止策を協議する
調査のあとは、加害者側の子の別室対応や席の配置、登下校の見守り、オンライン授業や学習支援員の配置など、お子さんが登校できる環境づくりを学校と協議します。学校の提案に意見を述べ、約束を書面にします。

Work保護者がすることと、弁護士がすること
保護者がすること
日付・場所・何があったか・誰が見ていたかをメモに残す。けがや体調の変化は医療機関を受診して診断書をもらう。学校とのやり取りは日時と相手を記録し、できれば書面やメールで行う。
弁護士がすること
事実を整理し、法律上の根拠を示した通知書・要望書を作成して送る。面談に同席して記録を取り、面談後に確認書面を送る。教育委員会への申入れや、重大事態の調査要求へ段階を進める。
一緒に決めること
お子さんに何をどこまで聞くか、学校に何を求めるか(別室・席替え・指導・転校)、加害者側への請求をするかどうか。お子さんの気持ちと回復を優先して決めます。
Flowご相談から学校の対応まで
- ご相談(初回60分無料)
これまでの経過、学校とのやり取り、お子さんの様子を伺います。メモ・診断書・学校からの書面があればお持ちください。
- 方針と書面の作成
誰に(担任・校長・教育委員会)、何を(調査・措置・報告)、いつまでに求めるかを決め、通知書を作成します。1〜2週間が目安です。
- 通知書の送付・面談
学校に通知書を送り、回答を求めます。面談には弁護士が同席し、記録を取ります。
- 学校の対応の確認
調査の結果と措置の内容を書面で受け取り、不十分なら再度求めます。必要なら教育委員会への申入れ、重大事態の調査要求に進みます。
- その後の見守り
対応が落ち着いたあとも、継続サポート(月額)で学校とのやり取りを見守ることができます。
Fee費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 保護者の初回相談(60分まで) | 無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は着手金に充当 |
| 学校・教育委員会への通知書・要望書の作成 | 55,000円(税込)〜。事実の整理、法律上の根拠(いじめ防止対策推進法)の記載、回答期限の設定を含む |
| 学校・教育委員会との面談の同席 | 1回33,000円(税込)。事前の打ち合わせと、面談後の記録の整理を含む |
| 継続サポート(月額) | 月額22,000円(税込)。学校とのやり取りの助言、書面の点検、電話・LINEでの随時相談。面談の同席は1回22,000円に割引 |
| 実費 | 収入印紙・郵便切手・診断書などの取得費用・交通費。事前にご説明します |
金額はすべて税込で、仮の設定です。自動車保険・火災保険などに付いている弁護士費用特約(日常生活の事故・トラブルを対象とするもの)が使える場合は、相談料・着手金・報酬が特約の限度額の範囲で保険会社の負担になります。収入が基準以下の方は法テラスの立替えも使えます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。
Caseよくある事例
中学1年生、グループからの無視と物隠しが続き、担任に伝えても変わらなかった
静岡市内の中学校に通うお子さんの保護者からのご相談。担任に2度伝えたが「注意した」と言われるだけで、物隠しは続き、お子さんは登校を渋るようになっていました。弁護士が、経過をまとめた通知書でいじめ防止対策推進法23条の調査と保護者への報告を求め、校長・学年主任との面談に同席。学校は対策組織で聴き取りを行い、加害者側の子への指導と席の配置の変更、1か月ごとの経過報告を書面で約束しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
学校に弁護士が入ると、関係が悪くなりませんか
担任に話しても取り合ってもらえません
面談は録音してよいですか
学校が「いじめではない」と言います
教育委員会に言うと、学校に知られますか
先生がいじめに加わっている、放置しています
費用はどのくらいですか
学校に伝えても変わらないときは、ご相談ください
これまでのメモ、学校からの書面、診断書をお手元に。学校に何を求めるかを、一緒に整理します。保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しします。
保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しし、法テラスや弁護士費用特約(日常生活の特約)が使える場合もあります。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。お子さんの同席は、お子さんの気持ちを優先して決めます。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国