学校のいじめ問題の相談|弁護士 岩本尚光|学校・教育委員会への対応から加害者側への請求まで
加害者側への損害賠償請求
治療費やカウンセリング費がかかった、転校の費用が出た、親が仕事を休んで付き添った。いじめで生じた損害は、加害の子ども本人とその保護者、場合によっては学校・設置者に請求することができます。弁護士が、相手と根拠を整理し、内容証明から交渉、示談書、調停・訴訟までを一つの流れで組み立てます。
Worriesこんなご相談を受けています
相手の親が謝りもしない
学校を通じて伝えても、相手の保護者から連絡がない。弁護士からの内容証明で、事実と請求の内容、回答の期限を示します。
治療費やカウンセリング費を負担してほしい
通院の費用、交通費、心療内科やカウンセリングの費用は、いじめとの関係が示せれば請求の対象になります。領収書と診断書を保管してください。
転校せざるを得なかった
制服・教材の買い直し、通学費の増加などの転校費用も、事情によって請求の対象になります。転校を選ばざるを得なかった経過を記録しておきます。
学校の対応にも問題があった
学校がいじめを認識し得たのに対応しなかった場合、公立なら国家賠償法1条、私立なら安全配慮義務の違反で、設置者への請求を検討します。
Basics誰に、何を根拠に請求するか
加害の子ども本人
自分の行為の責任を理解できる年齢(責任能力)であれば、本人が不法行為の責任を負います(民法709条)。12歳前後が目安とされますが、事案で変わります。本人に資力がないことが多いため、親への請求と合わせて考えます。
加害の子どもの保護者
本人に責任能力がないときは、監督義務者である親が責任を負います(714条)。本人に責任能力がある年齢でも、いじめを知りながら放置した、注意しなかったなど親の監督に落ち度があれば、親自身の不法行為(709条)として責任を問う構成があります。
学校・設置者
公立学校の教員には、子どもの安全を守る義務があり、その違反は設置者(市町・都道府県)が国家賠償法1条にもとづいて責任を負います。私立学校は在学契約上の安全配慮義務の違反(民法415条)として学校法人に請求します。
請求できる損害
治療費、通院の交通費、カウンセリング費、転校費用、慰謝料、親が付き添いで仕事を休んだ休業損害、後遺症が残った場合の損害などです。慰謝料は数十万円から数百万円の幅があり、けがの程度・期間・後遺症・不登校の期間で変わります。
教員が加担・放置した場合
教員がいじめに加わったり、知りながら放置したりした場合は、公立なら自治体に国家賠償法1条で(教員個人には請求できません)、私立なら学校法人と教員個人に請求できます。教員の行為は懲戒や刑事の対象になることもあり、教育委員会・設置者への申入れと並行します。

Work保護者がすることと、弁護士がすること
保護者がすること
領収書(治療費・交通費・カウンセリング費・転校費用)を保管する。診断書をもらう。いじめの経過と、お子さんの様子の変化を日付とともに記録する。仕事を休んだ日と収入の減少がわかる書類を集める。
弁護士がすること
相手と根拠を整理し、損害を計算して内容証明を送る。相手や相手の保険会社と交渉し、示談書を作成する。合意に至らないときは調停・訴訟を申し立て、学校の記録の開示などで証拠を補う。
一緒に決めること
請求の相手(本人・親・学校)、金額の落としどころ、示談書に入れる条項、調停・訴訟に進むかどうか。お子さんが法廷や調停に関わる負担も考えて決めます。
Flow請求の流れ
- ご相談(初回60分)
いじめの経過、けがや症状、かかった費用、相手との関係を伺います。領収書、診断書、学校からの書面があればお持ちください。
- 内容証明の送付
事実、法律上の根拠、請求額、回答期限を記載した通知書を、加害者側の保護者に内容証明郵便で送ります。保険の有無の確認も求めます。
- 交渉・示談書
回答を受けて交渉し、合意できれば示談書を作成します。金銭のほか、接触の禁止、謝罪、口外の禁止など、お子さんの今後の安全のための条項を入れます。
- 調停
合意できないときは、家庭裁判所や簡易裁判所の調停を申し立てます。調停委員を交えた話し合いで、相手と直接向き合わずに進められます。
- 訴訟
調停でもまとまらないときは訴訟へ。学校の記録の開示や、第三者委員会の報告書を証拠として使い、損害と責任を立証します。判決まで1年以上かかることもあります。
Fee費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 保護者の初回相談(60分まで) | 無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は着手金に充当 |
| 加害者側への損害賠償請求(交渉) | 着手金110,000円(税込)、報酬は回収額の17.6%(最低110,000円) |
| 加害者側への損害賠償請求(調停・訴訟) | 着手金220,000円(税込)、報酬は回収額の17.6%(最低165,000円)。交渉から移行する場合は差額のみ |
| 実費 | 収入印紙・郵便切手・診断書などの取得費用・交通費。事前にご説明します |
金額はすべて税込で、仮の設定です。自動車保険・火災保険などに付いている弁護士費用特約(日常生活の事故・トラブルを対象とするもの)が使える場合は、相談料・着手金・報酬が特約の限度額の範囲で保険会社の負担になります。収入が基準以下の方は法テラスの立替えも使えます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。
Caseよくある事例
中学2年生、繰り返しの暴力で通院が続き、相手の保護者から連絡がなかった
静岡市内の中学校に通うお子さんの保護者からのご相談。同級生から繰り返し殴られ、整形外科と心療内科への通院が続いていましたが、相手の保護者からは謝罪も連絡もありませんでした。弁護士が、学校の調査結果と診断書をもとに、本人と保護者に対して治療費・交通費・慰謝料を請求する内容証明を送付。相手の保護者が加入していた個人賠償責任保険の会社と交渉し、治療費と慰謝料の支払い、接触の禁止と謝罪文の交付を内容とする示談書を取り交わしました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
相手の子はまだ小学生です。請求できますか
相手の親と直接話をしてもよいですか
学校にも請求できますか
慰謝料はどのくらいですか
相手に支払う力がないかもしれません
いつまで請求できますか
損害の請求は、記録と領収書から始まります
診断書、領収書、学校からの書面をお手元に。誰に何を請求できるかを、一緒に整理します。保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しします。
保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しし、法テラスや弁護士費用特約(日常生活の特約)が使える場合もあります。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。お子さんの同席は、お子さんの気持ちを優先して決めます。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国