学校のいじめ問題の相談|弁護士 岩本尚光|学校・教育委員会への対応から加害者側への請求まで
証拠の集め方と記録
学校に伝えるときも、加害者側に請求するときも、「いつ、誰が、何をしたか」を示す材料が土台になります。けれども、何を残せばよいのか、録音してよいのか、学校の記録は見られるのか、迷う保護者は多いです。弁護士が、今ある材料と集めるべき材料を整理し、手続きで使える形に整えます。
Worriesこんなご相談を受けています
子どもの話しか証拠がない
お子さんの言葉を、日付とともに、できるだけそのままの表現で書き留めることから始めます。本人の供述も記録の積み重ねで重みが変わります。
学校が「証拠がない」と調査を渋る
いじめ防止対策推進法23条の調査は、保護者が証拠をそろえてから始まるものではありません。学校が集めるべき情報を書面で示して調査を求めます。
LINEのやり取りを消されそう
グループを退会させられると見られなくなるものがあります。見つけた時点でスクリーンショットを撮り、日時とアカウント名が写るように残します。
学校が何を記録しているか知りたい
公立学校の記録は、個人情報保護法や情報公開条例にもとづいて開示請求ができます。弁護士が請求の範囲と文言を整えます。
Basics残しておきたい記録と証拠
保護者の記録
いつ(日時)、どこで(場所)、誰が(加害の子・目撃者)、何を(行為)、どうなったか(けが・様子)の5W1Hを、時系列で書きます。お子さんの言葉は要約せず、そのまま書き留めます。学校とのやり取りも、日時・相手・内容をその日のうちに残します。
診断書と医療の記録
けがは受診して診断書をもらいます。頭痛・腹痛・不眠・気分の落ち込みなどの症状も、小児科や児童精神科・心療内科を受診して記録に残します。受診時にいじめの経過を伝えると、診断書やカルテに経過が記載されることがあります。
物と画面の証拠
壊された持ち物、落書きされた教科書、汚された衣類は、捨てずに写真を撮って保管します。LINEやSNSは、投稿の内容だけでなく、URL、投稿日時、相手のアカウント名が写るように画面を保存します。削除される前に急いで残します。
目撃者と学校の記録
見ていた子どもや保護者の名前と、その人から聞いた内容を記録します。学校には、指導要録、いじめ対策組織(22条)の記録、調査報告書などがあり、公立は個人情報保護法・情報公開条例で開示請求ができます。私立は制度上の請求権がなく、任意の提供を求めます。

Work保護者がすることと、弁護士がすること
保護者がすること
記録ノートを一冊決めて、その日のうちに書く。診断書と領収書を一つのファイルに保管する。持ち物の写真、画面の保存を習慣にする。学校とのやり取りはメールや書面でも残す。
弁護士がすること
集まった材料を時系列表にまとめ、何が言えて何が足りないかを示す。学校の記録の開示請求書を作成する。録音や写真の扱いについて、法律上の問題がないよう助言する。手続きで使える証拠の形に整える。
してはいけないこと
加害者側の子どもへの直接の接触や問いただし。SNSで相手の名前・顔・学校名を公開すること。学校や相手の家に無断で立ち入って撮影すること。相手のアカウントに無断でログインすること。これらはこちらが責任を問われる危険があります。
Flow記録の整理から手続きまで
- ご相談(初回60分)
今ある記録、診断書、写真、画面の保存をお持ちください。何が言えるか、これから何を集めるかを整理します。
- 時系列表の作成
保護者の記録とお子さんの話をもとに、弁護士が時系列表を作ります。学校への申入れや損害賠償請求の土台になります。
- 開示請求・資料の収集
学校の記録の開示請求、医療機関への診断書の依頼、目撃者からの聞き取りなど、足りない材料を集めます。開示には1か月前後かかることがあります。
- 手続きでの活用
整えた証拠を、学校への通知書、重大事態の申立て、加害者側への請求、被害届などで使います。進め方に応じて必要な証拠を補います。
Fee費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 保護者の初回相談(60分まで) | 無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は着手金に充当 |
| 学校・教育委員会への通知書・要望書の作成 | 55,000円(税込)〜。事実の整理、法律上の根拠(いじめ防止対策推進法)の記載、回答期限の設定を含む |
| 継続サポート(月額) | 月額22,000円(税込)。学校とのやり取りの助言、書面の点検、電話・LINEでの随時相談。面談の同席は1回22,000円に割引 |
| 実費 | 収入印紙・郵便切手・診断書などの取得費用・交通費。事前にご説明します |
金額はすべて税込で、仮の設定です。自動車保険・火災保険などに付いている弁護士費用特約(日常生活の事故・トラブルを対象とするもの)が使える場合は、相談料・着手金・報酬が特約の限度額の範囲で保険会社の負担になります。収入が基準以下の方は法テラスの立替えも使えます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。
Caseよくある事例
小学6年生、教科書への落書きと物隠しが続き、学校は「証拠がない」と調査を渋っていた
静岡県内の公立小学校に通うお子さんの保護者からのご相談。教科書への落書きや持ち物の紛失が繰り返され、担任に伝えても「誰がやったか分からない」と言われていました。弁護士の助言で、保護者が落書きの写真と発見日時、お子さんの言葉を日付とともに記録。あわせて、学校が作成しているいじめ対策組織の記録を開示請求しました。写真と記録を添えた通知書で23条の調査を求めたところ、学校は組織として聴き取りを行い、関わった子どもの特定と指導、保護者への報告が行われました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
子どもがいじめのことを話したがりません
診断書は何科でもらえばよいですか
学校との面談を録音してもよいですか
学校の記録は見せてもらえますか
加害者側の子の家に行って話をしてもよいですか
証拠が少なくても相談できますか
証拠がそろっていなくても、ご相談ください
記録ノート、診断書、写真、画面の保存があればお持ちください。何が言えて、何を集めればよいかを一緒に整理します。保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しします。
保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しし、法テラスや弁護士費用特約(日常生活の特約)が使える場合もあります。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。お子さんの同席は、お子さんの気持ちを優先して決めます。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国