被害届・少年事件

学校のいじめ問題の相談|弁護士 岩本尚光|学校・教育委員会への対応から加害者側への請求まで

被害届・少年事件

殴られてけがをした、お金や物を取られた、「言ったら殺す」と脅された、裸の写真を撮られた。いじめと呼ばれていても、刑法に触れる行為は犯罪です。警察に相談するか、被害届や告訴を出すか、少年事件の手続きで被害者は何ができるのか。弁護士が整理し、学校への対応や損害賠償請求と並行して進めます。

保護者の初回相談60分無料(2回目以降は有料) 被害届・告訴状の作成は110,000円〜 警察への同行 静岡県全域・オンライン対応

Worriesこんなご相談を受けています

警察に相談してよいのか迷う

暴行・傷害・恐喝・強要・器物損壊は、相手が子どもでも犯罪です。相談は被害届とは別で、警察の少年サポートセンターや相談ダイヤル#9110で話を聞いてもらうことから始められます。

学校が「警察には言わないで」と言う

警察に相談するかどうかは保護者が決めることで、学校の了解は要りません。学校には、犯罪にあたるいじめについて警察と連携するよう文部科学省の通知も出ています。

相手が14歳未満で、何もできないと言われた

14歳未満でも、触法少年として警察が調査し、児童相談所に通告されます。被害届を出すことはでき、公的な記録になります。

手続きの結果を知りたい

被害者には、審判結果の通知、記録の閲覧・謄写、意見陳述の仕組みがあります。家庭裁判所への申出を弁護士が行います。

Basics犯罪にあたる行為と少年事件の流れ

犯罪になり得る行為

殴る・蹴る(暴行)、けがをさせる(傷害)、脅してお金を取る(恐喝)、脅して何かをさせる(強要)、ネットや人前で事実を書いて名誉を傷つける(名誉毀損)、ばかにする言葉を浴びせる(侮辱)、物を壊す(器物損壊)、「殺す」と言う(脅迫)。性的な画像の撮影・拡散は児童ポルノに関する法律に触れます。

14歳未満(触法少年)

刑事責任は問われませんが、警察が触法少年として調査し、児童相談所に通告します。児童相談所が指導や施設での対応を行い、重い事案は家庭裁判所に送られることもあります。

14歳以上(犯罪少年)

警察・検察の捜査を経て家庭裁判所に送られ、調査官の調査と少年審判で、保護観察や施設送致などの保護処分が決まります。審判は非公開ですが、被害者は結果の通知を受け、記録を閲覧・謄写し、意見を述べることができます。

被害届と告訴

被害届は犯罪の被害を警察に申告する書面で、告訴は処罰を求める意思を示す書面です。名誉毀損と侮辱は親告罪で、告訴がなければ処罰できません。告訴には犯人を知ってから6か月という期間の目安があります。

Work保護者がすることと、弁護士がすること

保護者がすること

けがは受診して診断書をもらう。取られた物・壊された物、脅しのメッセージを写真や画面で残す。日時と場所、誰が見ていたかを記録する。お子さんの話は、無理に詳しく聞き出さず、話したことをそのまま書き留める。

弁護士がすること

行為が何の犯罪にあたるかを整理し、被害届・告訴状を作成する。警察への相談・提出に同行し、お子さんの聴き取りの負担が小さくなるよう調整する。家庭裁判所への被害者としての申出(結果通知・記録閲覧・意見陳述)。相手の保護者との示談の交渉。

一緒に決めること

警察に相談するか、被害届・告訴まで出すか。お子さんが警察で話をすることの負担。示談と被害届の取下げをどう考えるか。学校への対応や損害賠償請求とどう組み合わせるか。

Flowご相談から手続きまで

  1. ご相談(初回60分)

    何があったか、けがの状況、相手の年齢、学校の対応を伺います。診断書、写真、画面の保存があればお持ちください。

  2. 方針の整理

    犯罪にあたるか、どの手続きが使えるか、被害届・告訴・示談・学校対応をどの順で進めるかを決めます。親告罪の期間にも注意します。

  3. 被害届・告訴状の作成と提出

    書面を作成し、警察署への提出に同行します。お子さんの聴き取りは、日時や場所、同席について警察と調整します。

  4. 警察・家庭裁判所の手続き

    警察の調査・捜査の経過を確認し、家庭裁判所に送られた場合は、被害者としての結果通知・記録閲覧・意見陳述の申出を行います。

  5. 示談・学校対応との組み合わせ

    相手の保護者から示談の申し出があれば、謝罪・賠償・接触禁止などの条件を整理します。学校への調査要求や損害賠償請求も並行して進めます。

Fee費用

項目費用(税込)
保護者の初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は着手金に充当
加害者側への損害賠償請求(交渉)着手金110,000円(税込)、報酬は回収額の17.6%(最低110,000円)
被害届・告訴状の作成、警察への同行110,000円(税込)〜
実費収入印紙・郵便切手・診断書などの取得費用・交通費。事前にご説明します

金額はすべて税込で、仮の設定です。自動車保険・火災保険などに付いている弁護士費用特約(日常生活の事故・トラブルを対象とするもの)が使える場合は、相談料・着手金・報酬が特約の限度額の範囲で保険会社の負担になります。収入が基準以下の方は法テラスの立替えも使えます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

中学3年生、繰り返し金銭を要求され、断ると殴られてけがをした

静岡市内の中学校に通うお子さんの保護者からのご相談。同級生数人から数か月にわたり金銭を要求され、断ったところ殴られて打撲のけがをしていました。学校は「指導した」と言うだけで、金銭の返還も謝罪もありませんでした。弁護士が、診断書と記録をもとに恐喝と傷害の被害届を作成し、警察署への提出に同行。警察の聴き取りはお子さんの負担を考えて日程と場所を調整しました。事件は家庭裁判所に送られ、保護者は結果の通知を受けました。並行して相手の保護者側から示談の申し出があり、金銭の返還、治療費と慰謝料の支払い、接触の禁止を内容とする示談書を取り交わしました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

子どものけんかに警察を入れるのは大げさではありませんか
暴行、傷害、恐喝、強要、器物損壊は、相手が子どもでも犯罪です。警察に相談すること自体は、相手を罰することが目的ではなく、被害を公的な記録に残し、行為を止めることに意味があります。被害届を出すかどうかは、相談の上で決めてかまいません。
相手が14歳未満のときはどうなりますか
14歳未満の子どもは刑事責任を問われず、「触法少年」として警察が調査し、児童相談所に通告されるのが一般的です。児童相談所の判断で家庭裁判所に送られることもあります。被害届は14歳未満の相手についても出すことができ、警察の調査のきっかけになります。
14歳以上なら逮捕されますか
14歳以上の少年は、警察の捜査を経て家庭裁判所に送られ、少年審判で保護処分(保護観察・児童自立支援施設・少年院など)が決められます。身柄の拘束は事案によりますが、いじめの事案で逮捕にまで至る例は限られているのが実情です。
名誉毀損や侮辱は被害届でよいですか
名誉毀損と侮辱は親告罪で、処罰を求めるには被害者側の告訴が必要です。被害届ではなく告訴状を提出します。告訴には期間の制限(犯人を知ってから6か月が目安)があるため、早めの判断が必要です。
審判の結果は教えてもらえますか
被害者は、家庭裁判所に申し出ることで、審判の結果の通知を受け、事件の記録を閲覧・謄写し、審判で意見を述べることができます(少年法の被害者に関する規定)。どこまで関わるかは、お子さんの気持ちを聞いて決めます。
被害届を出すと、損害賠償の話に影響しますか
被害届や告訴が出ていると、相手の保護者が示談を急ぐことがあり、謝罪や賠償の話が動きやすくなる面があります。一方で、示談の条件として被害届の取下げや告訴の取消しを求められることが一般的です。どちらを先に、どう組み合わせるかを一緒に決めます。

犯罪にあたるいじめは、警察への相談も選べます

診断書、写真、画面の保存、記録をお手元に。警察に相談するか、被害届・告訴まで出すかを、一緒に整理します。保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しします。

保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しし、法テラスや弁護士費用特約(日常生活の特約)が使える場合もあります。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。お子さんの同席は、お子さんの気持ちを優先して決めます。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国