いじめ防止対策推進法の基礎

学校のいじめ問題の相談|弁護士 岩本尚光|学校・教育委員会への対応から加害者側への請求まで

いじめ防止対策推進法の基礎

2013年に施行されたいじめ防止対策推進法は、学校が「何をしなければならないか」を定めた法律です。学校に対応を求めるとき、この法律の条文を根拠にすると話が整理されます。保護者が知っておくと役に立つ条文を、順番に解説します。

保護者の初回相談60分無料(2回目以降は有料) 2条の定義から28条の重大事態まで 学校いじめ防止基本方針の確認のしかた 静岡県全域・オンライン対応

Worriesこの法律を知っておくと、こんなときに役立ちます

学校に「いじめとは言えない」と言われた

法律上のいじめは、受けた子どもが心身の苦痛を感じているかで決まります(2条)。学校側の印象ではなく、定義にもとづいて判断するよう求める根拠になります。

学校が何をすべきか分からない

通報を受けたら調査し、保護者に情報を提供し、被害の子どもを支援し、加害の子どもを指導する(23条)。求めるべきことが、条文に書かれています。

長く休んでいるのに、学校が動かない

相当期間の欠席は重大事態にあたり、学校または設置者が調査組織を設けて調べる義務があります(28条)。

法律で学校を強制できるのか知りたい

この法律に罰則はなく、学校を直接動かす強制力もありません。それでも、学校の義務の根拠として書面で示すことで、対応が変わることが一般的です。

Definition2条 いじめの定義

定義の文言

一定の人的関係にある児童等が行う「心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)」で、「対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」です。

ポイントは「苦痛を感じているか」

行為が悪質か、繰り返されているか、加害の子どもに悪意があったかは要件に入っていません。1回の行為でも、本人が苦痛を感じていれば定義にあたります。

ネット上の行為も含まれる

LINEのグループでの無視、SNSでの悪口や画像の拡散も対象だと条文に明記されています。学校の外で起きたことでも、同じ学校の子ども同士なら対象です。

学校の判断と食い違うとき

「じゃれ合い」「双方に原因がある」といった説明は、定義とは別の話です。お子さんの苦痛を伝え、2条にもとづいて扱うよう求めます。

Duties8条・13条・22条・23条 学校の責務と対応の義務

8条 学校と教職員の責務

学校と教職員には、いじめの防止と早期発見に取り組み、いじめがあると思われるときは適切かつ迅速に対処する責務があります。「様子を見る」だけの放置は、この責務に沿いません。

13条 学校いじめ防止基本方針

各学校は、いじめの防止と対応の方針を定めて公表します。学校のウェブサイトや配布物に載っていることが多く、見つからないときは学校に請求できます。学校が自分で決めた手順なので、面談の前に読んでおくと話が具体的になります。

22条 いじめ対策組織

学校には、教職員や心理・福祉の職員で構成するいじめ対策の組織を置く義務があります。担任一人の判断ではなく、この組織で扱うよう求めることができます。

23条 通報を受けたあとの義務

通報を受けた学校は、速やかに事実を確認し、設置者に報告し、被害の子どもと保護者に情報を提供し、被害の子どもの支援と加害の子どもへの指導・その保護者への助言を行います。保護者が求める内容の多くは、この条文にあります。

Measures25条・26条・28条・30条 措置と重大事態

25条 出席停止・26条 懲戒

校長と教員は、教育上必要があるときは加害の子どもに懲戒を加えることができ(26条、体罰は学校教育法11条で禁止)、市町村の教育委員会は公立小中学校で出席停止を命じることができます(25条)。保護者が決めることではありませんが、求めることはできます。

28条 重大事態の調査

生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑い、相当期間(目安30日)の欠席の疑いがあるときは、学校または設置者が調査組織を設けて調査し、被害の子どもと保護者に情報を提供します。保護者からの申立てがあれば、学校の見方と違っても調査に当たることが国の基本方針で示されています。

30条 報告と再調査

公立学校の重大事態は、教育委員会を通じて地方公共団体の長に報告され、長は必要と認めるときに別の組織で再調査を行うことができます。学校の調査に納得できないときの次の段階です。

文部科学省のガイドライン(2024年改訂)

重大事態の「疑い」の段階で調査を始めること、調査の目的・方法・組織の構成を保護者にあらかじめ説明すること、調査結果を説明し報告書を提供することなどが示されています。学校の調査を確かめる物差しになります。

Limitsこの法律でできること・できないこと

  • できること:学校の義務(調査・情報提供・支援・指導・重大事態の調査)の根拠を条文で示し、書面で求めることができます。法律上の義務を示されると、学校は組織として対応を整えることが一般的です。
  • できないこと:この法律には罰則がなく、保護者が裁判所を通じて学校に調査や措置を命じる手続きもありません。加害者側に対する損害賠償や刑事の手続きは、民法・刑法・少年法という別の法律で進めます。
  • 弁護士の使い方:条文を根拠にした通知書の作成、面談の同席、重大事態の調査要求、報告書への意見。保護者ご自身の記録と組み合わせます。

Fee費用

  • 保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しします。
  • 弁護士が、学校・教育委員会への対応、加害者側への請求、ネットいじめ、転校・不登校の手続きまでを一つの窓口で扱います。

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Caseよくある事例

小学5年生、「いじめではなくトラブル」と言われ、調査が始まらなかった

静岡県内の小学校に通うお子さんの保護者からのご相談。同級生から繰り返し持ち物を隠され、学校に伝えると「子ども同士のトラブルで、いじめと呼ぶ段階ではない」と説明されました。弁護士が、2条の定義と23条の調査義務を記載した通知書を送り、学校の基本方針の手順どおりに対策組織で扱うよう求めました。学校は聴き取りを行い、確認した事実と今後の見守りの内容を書面で説明しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

「ケンカ」「いじり」でも、法律上のいじめになりますか
2条の定義は、受けた子どもが心身の苦痛を感じているかで判断し、行為の名前や周りから見た深刻さは要件ではありません。お子さんが苦痛を感じているなら、法律上のいじめとして対応を求めることができます。
学校が調査をしてくれません。法律で命じることはできますか
23条は学校に事実の確認と保護者への情報提供を義務づけていますが、保護者が裁判所を通じて調査を命じる手続きはありません。義務の根拠を書面で示し、校長・対策組織・教育委員会へと段階を上げて求めるのが一般的です。
重大事態の「相当期間の欠席」は何日ですか
法律には日数の定めがなく、文部科学省の基本方針で年間30日が目安とされています。ただし、目安に達していなくても、連続して欠席が続くなど一定の場合は重大事態と扱うことが示されています。日数だけで判断されるものではありません。
私立学校にも、この法律は適用されますか
はい。いじめ防止対策推進法は国公私立を問わず学校に適用されます。30条の再調査は公立学校の仕組みですが、私立学校の重大事態も、設置者(学校法人)への報告と、都道府県の私学担当部局への報告が求められます。
加害者側の子どもに罰則はありますか
この法律に罰則はありません。加害行為が暴行・傷害・恐喝などにあたるときは刑法や少年法の手続きが別にあり、損害賠償は民法の問題になります。それぞれ別のページで解説しています。
法律の条文は、どこで読めますか
e-Gov法令検索で全文が読めます。文部科学省のサイトには国の基本方針と重大事態の調査ガイドラインも掲載されています。読み方が分からない部分は、ご相談のときに一緒に確認します。

条文を根拠に、学校に何を求めるかを整理します

学校の説明に納得できないとき、どの条文のどの義務を示せばよいかを一緒に確認します。学校からの書面やメモをお手元に。保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しします。

保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しし、法テラスや弁護士費用特約(日常生活の特約)が使える場合もあります。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。お子さんの同席は、お子さんの気持ちを優先して決めます。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国