よくある質問

学校のいじめ問題の相談|弁護士 岩本尚光|学校・教育委員会への対応から加害者側への請求まで

よくある質問

学校のいじめ問題でよく受ける質問をまとめました。ここにない質問は、そのままご相談ください。

保護者の初回相談60分無料(2回目以降は有料) 学校・相手・生活の質問 来所・オンライン・電話 夜間・土日の予約可

FAQ質問と答え

どこからが「いじめ」ですか
いじめ防止対策推進法2条では、受けた子どもが心身の苦痛を感じている行為はいじめです。悪質さ・回数・加害の子の意図は要件ではなく、ネット上の行為も含みます。学校に「いじめとは言えない」と言われても、この定義で扱うよう求めることができます。
学校に伝えても動いてくれません
担任で止まっている場合は、校長といじめ対策組織(22条)に書面で伝えます。学校には調査と報告の義務があります(23条)。それでも動かないときは教育委員会(私立は学校法人)へ。弁護士が法律上の根拠を示した通知書を送ると、対応が整理されて進むことが一般的です。
重大事態とは何ですか
生命・心身・財産に重大な被害があった場合と、相当期間(目安30日)欠席した場合です(28条)。学校または設置者が調査組織を設け、保護者に情報を提供します。保護者からの申立てがあれば重大事態として扱うのが文部科学省のガイドラインの考え方です。
面談は録音してよいですか
ご自身が参加する面談の録音は、相手の同意がなくても違法ではないのが一般的です。録音する旨を伝えてから始めることをおすすめします。
相手の子や親に損害賠償を請求できますか
できます。加害の子が12歳前後より上なら本人に(民法709条)、幼い場合は監督義務者である親に(714条)、年長でも親の監督が不十分なら親自身に請求する構成があります。治療費・通院交通費・カウンセリング費・転校の費用・慰謝料などが対象です。
相手にお金がない場合は
相手の家庭が加入している自動車保険・火災保険・共済の個人賠償責任保険から支払われることがあります。加入の有無は、請求の中で確認します。
学校や教育委員会にも請求できますか
公立は自治体に国家賠償法1条で、私立は学校法人に安全配慮義務違反(民法415条)で請求できますが、学校がいじめを予見できたのに対応しなかったことを示す必要があり、相手の子への請求より認められる要件が厳しいのが一般的です。
SNSやLINEの投稿を消してもらえますか
まず保存し、サイト運営者に削除を申請します。投稿者が分からない場合は、発信者情報開示命令(プロバイダ責任制限法)で特定できますが、ログの保存期間が短いため急ぐ必要があります。学校の調査で特定できることもあります。
転校はできますか
公立なら、いじめを理由とする指定校変更・区域外就学が認められる例が多いです。教育委員会への申請に、経過と診断書、学校の意見を添えます。転校後も、前の学校の調査は続けられます。
被害届は出したほうがよいですか
暴行・傷害・恐喝・脅迫などは犯罪にあたります。被害届は、相手が14歳未満なら児童相談所、14歳以上なら家庭裁判所の手続きにつながります。出すかどうかは、お子さんの気持ちと、学校・相手との関係を考えて決めます。出さない選択もあります。
子どもは相談に同席したほうがよいですか
最初は保護者だけで構いません。お子さんから直接聞く必要がある場合は、気持ちを優先して方法と時期を決めます。
加害者とされた側の相談もできますか
このサイトは被害を受けた子どもの保護者向けですが、「いじめをしたと言われた」側のご相談も別途お受けします。利益が相反しないことを確認したうえで対応します。
弁護士費用特約は使えますか
自動車保険などの弁護士費用特約のうち、日常生活のトラブルを対象とするものは、いじめの損害賠償請求に使えることがあります。保険証券を見て確認します。
費用はどのくらいですか
保護者の初回相談は60分無料です。通知書55,000円〜、面談の同席1回33,000円、継続サポート月額22,000円、重大事態の調査要求220,000円〜、損害賠償請求は着手金110,000円〜+回収額の17.6%(すべて税込・仮の設定)。ご依頼の前に書面でお示しします。
弁護士に相談したことは、学校や他の生徒に知られますか
相談の内容は、弁護士の守秘義務(弁護士法23条)で守られ、相談しただけで学校や相手に伝わることはありません。学校や相手に働きかける段階では弁護士が付いたことが伝わるため、伝え方と時期はお子さんへの影響を考えて一緒に決めます。
弁護士が学校に来てくれますか
静岡県内の学校には、面談の同席のために訪問できます。遠方の場合はオンラインで同席します。訪問の交通費は実費です。
いじめ以外の学校の問題も相談できますか
教員の体罰・暴言、学校や部活動での事故、退学・停学などの処分、保育園・幼稚園でのトラブルも同じ窓口でお受けします。
県外に住んでいますが、相談できますか
できます。オンライン(Zoom)・電話で相談・打ち合わせを行い、学校との面談にもオンラインで同席できます。裁判所の手続きは管轄を確認してからお受けします。

Safetyお子さんの安全が心配なときは

相談窓口連絡先
24時間子供SOSダイヤル(文部科学省)0120-0-78310(24時間・通話料無料の公的な相談窓口)
こどもの人権110番(法務省)0120-007-110(平日8:30〜17:15・通話料無料の公的な相談窓口)
チャイルドライン0120-99-7777(18歳までの子ども向け・16:00〜21:00・通話料無料の相談窓口)
静岡県の相談窓口静岡県総合教育センター・市町の教育相談、児童相談所(189)。学校に言いにくいときの相談先です

弁護士に相談する前に

お子さんの安全が心配なとき、「死にたい」などの言葉があったときは、弁護士への相談より先に、上の窓口や医療機関にご連絡ください。弁護士は、お子さんの安全が確保されたあとの手続きと交渉を担当します。

Fee費用

項目費用(税込)
保護者の初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は着手金に充当
学校・教育委員会への通知書・要望書の作成55,000円(税込)〜。事実の整理、法律上の根拠(いじめ防止対策推進法)の記載、回答期限の設定を含む
学校・教育委員会との面談の同席1回33,000円(税込)。事前の打ち合わせと、面談後の記録の整理を含む
重大事態の調査要求・第三者委員会への対応着手金220,000円(税込)〜。調査の申入れ、意見書の提出、聴き取りへの同席、報告書への意見
加害者側への損害賠償請求(交渉)着手金110,000円(税込)、報酬は回収額の17.6%(最低110,000円)

金額はすべて税込で、仮の設定です。自動車保険・火災保険などに付いている弁護士費用特約(日常生活の事故・トラブルを対象とするもの)が使える場合は、相談料・着手金・報酬が特約の限度額の範囲で保険会社の負担になります。収入が基準以下の方は法テラスの立替えも使えます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。

費用の一覧を見る ›

ここにない質問は、そのままお聞きください

これまでの経過のメモをお手元に、ご相談ください。保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しします。

保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。費用はご依頼の前に書面でお示しし、法テラスや弁護士費用特約(日常生活の特約)が使える場合もあります。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。お子さんの同席は、お子さんの気持ちを優先して決めます。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国